第1章 総 則
第1条(本規約の目的)
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DW緊急地震速報サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社ドリームウェア(以下「当社」といいます。)が提供するDW緊急地震速報サービス(以下「本サービス」といいます。)の利用について定めます。
DW緊急地震速報サービス契約者(以下「契約者」といいます。)は、本規約を誠実に遵守するものとします。
第2条(本規約の範囲)
本規約は契約者と当社との間の本サービスに関する一切の関係に適用します。
本サービスを利用する為の専用受信機、専用受信機周辺機器、ネットワーク機器設備及び、インターネット回線は、各提供会社が実施するものであり、当社及び、本サービスが提供するものではありません。
第3条(定義)
本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
緊急地震速報: 地震発生時に、震源に近い観測点で得られた地震波を使って、震源・地震の規模及び、各地の震度を秒単位という短時間で測定し、財団法人気象業務支援センター経由で気象庁から発表される情報。なお、緊急地震速報は、以下のような有効でない場合があります。
- 直下型地震の場合など、速報が主要動の到達に間に合わない、もしくは、猶予時間が極端に短い場合があります。
- 震度、到達猶予時間などの予測に誤差がある場合があります。特に震源の距離が深い(深さ150km以上)地震や複数の地震が同時に起きた場合等には、予測に著しい誤差を含む事があります。
- 地震以外の要因(事故、落雷など)による誤報のおそれがあるなどの原理的限界も存在します。
DW緊急地震速報サービス: 緊急地震速報の速報データを、契約者の専用受信機向けに配信する電気通信サービスならびに、付加されるサポートサービス。
DW緊急地震速報サービス 契約(以下「本契約」といいます。): 当社から緊急地震速報の速報データの配信サービスならびに、付加されるサポートサービスの提供を受けるための契約。
DW緊急地震速報サービス契約者: 当社と、DW緊急地震速報サービスの契約を締結している者。
緊急地震速報専用受信機(以下「専用受信機」といいます。): 緊急地震速報配信契約者が設置する「緊急地震速報」配信サービスの受信・演算・報知を行う、当社指定の専用の端末装置。
専用受信機周辺機器: 専用受信機に有線及び、無線にて接続し、専用受信機と連携して、報知・制御、その他機能する機器。
配信サーバー(以下「本サーバー」といいます。): 専用受信機の端末情報を登録するサーバー及び緊急地震速報を配信するサーバー。なお、当該専用受信機が本サーバーに登録されて初めて本サービスが利用可能となります。
訓練報: 緊急地震速報発表時に専用受信機等を通じて利用者が適切な避難行動が取れるようにするための気象庁が実施する訓練用予報を用いた訓練。
付加されるサポートサービス: DW緊急地震速報サービスにて利用可能となる以下のサービス
- 専用テクニカルサポートコールセンター(Tel:044-931-4820)の利用
- 端末の保証期間延長 (利用開始日から3年間。但し、端末機器の返送費用のご負担はご利用者様となります。)
- 設置場所の設定情報変更の無料対応(年2回迄)
消費税相当額: 消費税法(昭和63年法律第108号)及び、同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年法律第226号)及び、同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額
第4条(本規約の変更)
当社は本規約を必要に応じて変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。
当社はこの規約を変更するときは、変更内容の詳細について当社のホームページサイト(以下、「サイト」といいます)内による通知のほか、当社が適切と判断する方法で通知するものとします。
第2章 契 約
第5条(契約の条件)
契約者は、専用受信機を所有し、本サービスのデータの受信に必要な電力、インターネット回線、その他の必要な機器設備を確保し、永続して本サービスを受けられる状況にあるものとします。
本サービスは緊急地震速報を受信する為の専用受信機、ならびに、専用受信機周辺機器、ネットワーク機器設備、インターネット回線、電力、その他の必要な機器設備は、契約者もしくは、契約者が提供を受ける当該事業者等にて準備・設置・設定するものとし、当社は、これらの機器・設備・回線等に関して、一切責任を負いません。
契約者は、前2項の条件及び、第3条記載の緊急地震速報の特性の内容等について十分理解するものとし、行動マニュアル整備や行動訓練等、専用受信機の作動時を想定した備えを整えるものとします。
気象庁が実施する訓練報に関しては契約者自身が訓練の内容および配信日時等を確認の上対応するものとします。
第6条(契約の単位)
当社は、一つの専用受信機につき、一つの本サービス契約を締結いたします。
第7条(本契約の利用申込)
本サービス利用申込者(以下「申込者」といいます。)は、本規約に同意し、当社指定の申込書に必要事項を記入のうえ、それを当社に提出する、もしくは、当社が指定するサイト内の申込受付ページにおいて、当社が定める手順に従って手続きすることにより申込を行うものとします。
申込者は、申込受付ページまたは、申込書に記入の住所もしくは設置先住所にて、本サービスを利用する当事者とします。
第8条(利用申込の承諾)
当社は本契約の申込みを承諾した場合は、本サービスの提供をもって通知といたします。
当社は、次の各号に該当する場合には、本契約の利用申込を承諾しないことがあります。
- 本サービスを提供することが技術上著しく困難であると判断した場合。
- 以前に当社との契約上の義務の履行を怠ったことがある等、申込者が当社との契約上の義務の履行を怠るおそれがある場合。
- 申込みの内容に虚偽記載があった場合。
- 申込者が暴力団ならびに、その他反社会的団体、および当該団体に属する者と認められる場合。
- 当社のサービス全般に係る業務の遂行上著しい支障がある又は、申込者が当社の社会的信用を失墜させる態様で本サービスを利用するおそれがあると当社が判断した場合。
- 本規約に同意しない場合。
- その他、当社が申込みを承諾することが相当でないと認める場合。
前項の規定により本サービスの申込みを承諾しない場合は、速やかに申込者へ通知するものとします。なお、当社は、申込みを承諾しない理由を開示する義務を負わないものとします。
第9条(利用開始日)
本サービスの提供は、当社が前項の申込書記載内容を本サーバー上に登録完了した日より開始します。利用開始の通知は、本サービスの提供をもって通知といたします。
第10条(本契約の利用申込)
契約者は、申込書記載事項に変更があった場合、所定の様式により速やかに当社に対して届け出るものとします。
契約者である法人が合併した場合に、合併後存続する法人もしくは、合併により新設された法人は、合併の日から14日以内に当社所定の書類を当社に届け出るものとします。
当社は、前項の変更の届け出が遅れたこと及び、同届け出を怠ったことにより契約者ないし第三者が被った如何なる損害についても責任を負わないものとし、同届け出が遅れたこと及び、同届け出を怠ったことにより当社からの通知が不着・延着した場合でも通常到達すべき時期に到達したとみなすことができるものとします。
当社は、契約者について次の事情が生じた場合は、契約者の同一性及び、継続性が認められる場合に限り、第2項及び、第3項を準用します。
- 契約者である法人の事業の分割による新たな法人への変更。
- 契約者である法人の事業の譲渡による別法人への変更。
- 契約者である任意団体の代表者の変更。
- その他前各号に類する変更。
第11条(相続)
契約者が個人であり、その契約者個人が死亡した場合、利用契約は終了するものとします。ただし、相続の開始から3ヶ月以内にその相続人が当社所定の書類を届け出た場合、当該相続人は、利用契約上の地位を承継できるものとします。相続人が複数いる場合には、遺産分割協議等により、利用契約上の地位を承継する者は1人に限るものとし、申し出も当該1人の相続人がなすものとします。
第12条(利用権の譲渡)
契約者は、本利用規約に基づいて締結される利用契約上の地位ないし権利を第三者に譲渡、担保提供等することはできません。
第13条(契約者が行う本契約の解除)
契約者は、本サービスの利用期間が1年を経過した後は、当社に対し毎月20日までに当社が定める所定の様式により当社に対して本契約の解除を届け出ることにより、翌月末日をもって利用契約を解約することが出来ます。
契約者が、前項に基づき利用契約を中途解約しても、既払いの料金は一切返金しないものとします。
第14条(本契約の利用申込)
当社は、次に掲げる事由に該当する場合には、その本契約を解除することがあります。
- 第20条(利用停止)第1項各号のいずれかに該当する場合。
- 差押、仮差押、仮処分、滞納処分、競売の申立等を受けた場合、破産、民事再生、会社整理、特別清算、会社更生等の申立があった場合。
- 手形、小切手を不渡りにする等支払を停止した場合。
- 契約者が暴力団等反社会勢力であることが判明し、当社が解約を申し出たとき。
- 契約者が当社との取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害したとき、その他これらに類するやむをえない事由により、当社が契約者に解約を申し出たとき。
- その他本利用規約に違反した場合。
当社は、前項の規定により、その本契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
当社は、前2項の規定による本契約の解除により生じた損害に対し、一切の責任を負わないものとします。
第3章 料金等
第15条(利用の単位)
本サービスの利用の単位は1ヶ月間とし、最低利用期間を1年間とします。なお、基準1ヶ月は、当該月1日から同月の末日とします。
第16条(利用料金)
本サービスの利用料は、当社が別途料金表に定める金額とします。
契約者が当社に支払うべき金額は、利用料金の他、当該利用料金支払に対して課される消費税相当額を加算した額とします。
物価又は、当社の施設に係る維持管理運営費の変動により、当社が本サービスの利用料金を不相当と認めるに至った時は、契約期間内でも利用料金を変更することができるものとします。
第17条(支払の条件)
契約者は、当社または当社が指定する者より当社指定の方法にて、当社が定める指定の期日までに支払うものとします。
当社が別途規定する場合をのぞき、契約者から支払われた料金を返金することはできません。
第18条(遅延損害金)
契約者は、料金等の支払を遅延した場合、年率14.5%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第4章 利用の中止等
第19条(提供中止)
当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
- 当社の設備の保守上又は、工事上やむを得ないとき。
- 天災、地変、その他の非常事態の発生、もしくは、発生する恐れがある場合。
- 本サービスの提供に必要となる伝送路設備を保有する電気通信事業者等が、電気通信サービスを中止した場合。
当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
当社は、前2項の規定による本サービスの提供の中止により生じた損害に対し、一切の責任を負わないものとします。
第20条(利用停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本サービスの利用を停止する事があります。
- 第8条(利用申込の承諾)第2項の各号の規定に該当する。
- 第25条(禁止事項)の各項に該当したとき、又は、該当するおそれがあると当社が判断したとき。
- 第26条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
- 契約者が料金の支払いを遅滞した場合。
- 契約者が申込みに当たって虚偽の事項を記載したことが判明した場合。
- その他、法令に違反したとき。
当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び、期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りでありません。
当社は、前2項の規定による本サービスの利用の停止により生じた損害に対し、一切の責任を負わないものとします。
第5章 損害賠償等
第21条(非保証)
当社は、理由の如何を問わず、本サービスの品質、正確性(地震発生時に必ず情報が伝達されること、情報の伝達が地震の到達の前に必ず間に合うこと、誤報、誤差が生じないことを含むがこれらに限らない)について一切保証いたしません。
契約者は、機器又は、ソフトウェアの不具合・設定内容、通信回線の品質・速度、その他事由により、本サービスの品質、正確性が担保されない場合があることに予め同意するものとします。
第22条(損害賠償)
当社は、当社の故意又は、重大な過失により生じた損害である場合を除き、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(本サービスに著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。その場合において、当社は本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する月額料金の日割り額(この場合一ヶ月を30日とみなします。)の合計額を発生した損害とみなし、当該契約者の請求に基づきその額に限って賠償します。
前項において、契約者は当該請求をなしえることとなった日から30日以内に当該請求をしなかったときは、その権利を失うものとします。
当社は、本サービスの利用(誤差、誤報も含め緊急地震速報の報知、あるいはシステム障害、伝送路設備障害、その他機器・設定等により報知しないこと等を含みます)により生じる結果又は、本規約に従って行った行為の結果について、契約者その他いかなる者に対しても、いかなる責任も負担しないものとします。
地震その他の災害に伴う混乱、事故、損害については本サービスとは無関係であり、当社はいかなる場合も一切の責任を負わないものとします。
契約者が本サービスの利用により第三者(他の契約者を含みます)に対し損害を与えた場合、契約者は、自己の責任でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。
第23条(不可抗力)
天災、地変、その他当社の責めに帰すべかざる理由により、契約者が直接的なあるいは間接的な損害を被ったとしても、その損害に対して当社はいかなる責任も負わないものとします。
第24条(契約者への通知)
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契約者に対する通知は、当社の判断により、以下のいずれかの方法で行うことができるものとします。
- 本サービスを掲載した当社のサイト上に掲載して行います。この場合は、掲載された時をもって、契約者に対し通知が完了したものとみなします。
- 契約者が利用申込の際又は、契約者が予め指定する電子メールアドレス宛への電子メール、あるいは、FAX番号宛へのFAXを送信して行います。この場合は、送信が確定した時をもって、契約者に対し通知が完了したものとみなします。
- 契約者が利用申込の際又は、その後に当社に届け出た契約者の住所宛に郵送して行います。この場合は、郵便物が契約者の住所に到達した時をもって、契約者に対する通知が完了したものとみなします。
- その他、当社が適切と判断する方法で行います。この場合は、当該通知の中で当社が指定した時をもって、当該通知が完了したものとみなします。
当社は通知に起因して発生した損害について、一切責任を負わないものとします。
第25条(禁止事項)
契約者は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
- 当社もしくは、第三者の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標権等)その他の権利を侵害する行為又は、侵害するおそれのある行為。
- 当社もしくは、第三者の財産、プライバシーもしくは、肖像権を侵害する行為又は、侵害するおそれのある行為。
- 当社もしくは、第三者を差別もしくは、誹謗中傷し、又は、その名誉もしくは、信用を毀損する行為。
- 詐欺、業務妨害等の犯罪行為又は、これを誘発もしくは、扇動する行為。
- 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は、消去する行為。
- 本サービス及び、当社の業務の遂行又は、当社の機器設備に著しい支障を及ぼす、又は、及ぼすおそれがある行為。
- その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する行為。
- 他の契約者や第三者に著しく迷惑をかけ、また社会的に許されないような行為。
- 公序良俗に反する行為及び、そのおそれのある行為。
- 法令に違反する行為。
- その他、当社が本サービスの契約者として相応しくないと判断する行為。
第6章 雑 則
第26条(利用に係る契約者の義務)
契約者は、他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、又は、他人の利益を害する態様で本サービスを利用しないことに同意していただきます。
契約者は、当社からID・パスワード等の契約者識別符号を割り当てられた場合、当該の契約者識別符号等を管理する責任を負うものとし、その内容をみだりに第三者に知らせてはなりません。
契約者は、本契約で受け取った緊急地震速報が不特定多数の第三者に対して通知されるおそれのある場合、緊急地震速報に関する注意事項の通知に関して、責任を負うものとします。
第27条(知的所有権)
本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の著作物に関する著作権及び、著作者人格権ならびに、それに含まれるノウハウ等の一切の知的所有権は、当社又は、当社の指定する者に帰属するものとします。
契約者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱うものとします。
- 本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
- 複製・改変・編集等を行わないこと。
- 営利目的の有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと。
- 当社又は、当社の指定する者が表示した著作権表示を削除又は、変更しないこと。
第28条(法令に規定する事項)
本サービスの提供又は、利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第29条(個人情報の保護)
当社は、本サービスの提供にあたり、当社が取得する個人情報の取扱いについては、当社が別に定めるところによります。
第30条(紛争の解決)
本規約の条項又は、本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
本規約に関する準拠法は、日本国法とします。
本規約に関する紛争は東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
附則 この規約は、2011年1月25日より実施します。
緊急地震速報の特性と注意事項
緊急地震速報を適切に活用するためには、技術的な特性や限界を十分に理解する必要があります。
【緊急地震速報の特性と注意事項】
緊急地震速報の報知から大きな揺れが到達するまでの時間は、長くても十数秒から数十秒と極めて短い時間です。
震源に近いところでは地震到達まで緊急地震速報が間に合わないことがあります。(直下型)
ごく短い時間のデータだけを使った情報であることから、予測された震度に誤差を伴う場合があります。
震源の深さが150km以上深い場合は予測結果に大きな誤差を含む事があります。(深発地震)
複数の地震が同時に発生した場合は震源の特定が困難となり予測結果に大きな誤差を含む事があります。(複数地震の同時発生)。
落雷、事故、機器の故障等により、誤報を発生する可能性があります。
気象庁が実施する訓練報に関しては契約者自身が訓練の内容および配信日時等を確認の上対応するものです。
緊急地震速報は、サービス品質および、正確性(地震発生時に必ず情報が伝達および、報知されること、情報の伝達が地震の到達の前に必ず間に合うこと、誤報、誤差が生じないことを含む)について一切保証されません。
緊急地震速報について十分理解し、日頃から、地震を想定した行動マニュアルの整備や、定期的な避難・防災訓練の実施に努めてください。
緊急地震速報は、地震の被害を極力少なくする(減災の)ためのものであり、お客様の財産や命を守るためのものではありません。
緊急地震速報の受信は、お客様の自己責任でなされるものであり、その使用によって生じたいかなる損害やその他費用等に関して一切の責任を負いません。
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